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弁護士による債務整理@岐阜

「債務整理」に関するQ&A

貯金があっても債務整理できるのですか?

1 貯金があっても債務整理は可能

まず,貯金があっても債務整理をすることは可能ですし,貯金を残す方法もあります。

ただし,債務整理といってもいくつか種類がありますので,どの手続をとるかで話は変わってきます。

以下では,それぞれの手続をとった場合の貯金の問題について説明していきます。

2 任意整理の場合

任意整理は,債権者と直接返済方法や利息金額について,それ以降返済していくことが可能になるよう交渉していくというものです。

裁判所を通す手続ではなく,自由に交渉をするというものですので,債務者が財産状況を開示する必要もないですし,債権者がそれを知ることもないです。

ですので,債務整理手続をとる上で,貯金があるかどうかは問題になりません。

3 個人再生の場合

個人再生の場合は,裁判所に財産状況を申告する必要があります。

債務者(借り入れをした人)が残せる財産は,再生手続により減額された返済総額以内となります。

例えば,再生手続により借金が100万円まで減額されたのであれば,財産は100万円まで残すことができることになります。

この100万円は,財産の合計になりますので,生命保険や株といった財産も含めての金額になりますが,一定の範囲で貯金を残せるということになります。

4 自己破産の場合

自己破産の場合も,やはり裁判所に財産状況を申告する必要があります。

自己破産をする場合でも,債務者は自由財産の範囲で財産を残すことができます。

99万円以下の現金は自由財産となりますので,貯金もその範囲で残すことができるということになります。

また,自由財産の拡張が認められれば,より財産を残せる可能性もあります。

5 弁護士法人心 岐阜法律事務所に相談

弁護士法人心では,それぞれの分野に強みをもっている弁護士が在籍しておりますので,債務整理のご相談については債務整理を強みとしている弁護士がご対応させていただきます。

岐阜にお住まいの方は,弁護士法人心 岐阜法律事務所に是非お気軽にご相談ください。

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