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弁護士による債務整理@岐阜

「債務整理」に関するお役立ち情報

債務整理しても残せる財産

1 債務整理をしても財産を残すことができるのか

債務整理をすると財産は何も残らないのではないか,と思われる方も多いですが,財産があっても債務整理をすることは可能ですし,財産を残すこともできます。

ただし,債務整理にもいくつか種類がありますので,どの手続をとるかで話は変わってきます。

以下では,それぞれの手続をとった場合の貯金の問題について説明していきます。

2 任意整理の場合

任意整理は,債権者と直接返済方法や利息金額について,それ以降返済していくことが可能になるよう交渉していくというものです。

裁判所を通す手続ではなく,自由に交渉をするというものですので,債務者が財産状況を開示する必要もないですし,債権者がそれを知ることもないです。

ですので,任意整理を行うことで特に失う財産はないといってよいです。

3 個人再生の場合

個人再生の場合は,裁判所に財産状況を申告する必要があります。

債務者(借り入れをした人)が残せる財産は,再生手続により減額された返済総額以内となります。

例えば,再生手続により借金が100万円まで減額されたのであれば,財産は100万円まで残すことができることになります。

この100万円は,財産の合計になりますので,現金,預貯金だけでなく,生命保険や株といった財産も含めて,ということになります。

したがって,個人再生の場合も,一定の範囲で財産を残せるということになります。

4 自己破産の場合

自己破産の場合も,やはり裁判所に財産状況を申告する必要があります。

自己破産をする場合でも,債務者は自由財産の範囲で財産を残すことができます。

自由財産として認められる範囲は,①破産手続開始決定後に取得した財産,②99万円以下の現金,③差押え禁止財産(生活に欠くことができない衣服等や,給料,退職年金,賞与等の4分の3など),④破産管財人が放棄した財産,⑤自由財産の拡張により許された財産です。

5 弁護士法人心 岐阜法律事務所に相談

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