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 弁護士による過払い金請求・債務整理@岐阜県 by 弁護士法人心 岐阜駅法律事務所(岐阜県弁護士会)

自己破産とは?
 自己破産とは、裁判所を通して、法的に借金を免除してもらう手続きです。
 借金の額が多く、返済の見通しが立たない方が利用する制度といえます。
 財産がある場合はそれをお金に換えて、債権者に分配することになります。
 肝心の、借金を免除してもらう手続きを「免責」といいます。
 しかし、借金の原因がギャンブルや浪費である場合や、債権者に不誠実な行為をした場合には、免責されないこともあります。
 しばしば誤解されますが、「家財道具が持って行かれる」、「選挙権がなくなる」、「戸籍に載る」というようなことはありません。
 自己破産は、人生を再出発させるために国が認めた制度ですから、利用することに後ろめたさを感じる必要はありません。

自己破産のメリット
・免責により、全債務の支払い義務が免除されます(ただし、税金、罰金、養育費等は免責されません)。

自己破産のデメリット
・マイホームなど資産価値の高い財産は、手放さなければなりません。
・破産手続の開始決定から免責が確定するまで、一定の職業(保険募集人、警備員、宅地建物取引主任者等)に就けない場合があります。
・官報に掲載されます(一般の人はまず見ませんが、インターネットで閲覧することもできます)。
・ブラックリストに登録されるため、新たな借金ができなくなったり、クレジットカードが作れなくなったりします。

手続きの流れ
1.受任通知を発送
 弁護士が介入したことを業者に知らせ、取り立てを止めます。
2.裁判所に申し立て
 申立書を作成し、必要書類とともに裁判所に提出します。
3.破産手続を開始
 裁判所が、破産手続の開始を決定します(換価できる財産がない場合には、同時に破産手続きが終了します)。
4.免責の決定
 裁判官が本人に質問する機会(審尋。弁護士同席)を経て、免責が決定します。
5.免責の確定
 官報で公告された後、この時点で借金がゼロになります。



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